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利用規約
本サービスを利用する登録者(以下「甲」という。)は、以下の利用規約を熟読・理解した上で承諾することで、WAUW株式会社(以下「乙」という。)からの契約申込みを承諾するものとし、これにより利用規約の内容通り業務委託等の基本となる契約(以下「本契約」という。)を締結することを確認する。
第1条(業務)
1 乙は、甲に対し、甲が乙運営の「WAUW」に登録し、必要な情報を乙指定の方法で乙に告知することを条件に、下記の業務のいずれかを委託し、甲は受託する。
記
乙が業務委託者(以下「丙」という。)から受託した業務を再受託すること
2 甲は、丙に対し、自己の有する専門的な技術・経験に基づき、本件業務を自らの責任で、誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理しなければならない。
3 甲は、再受託した業務の処理に関して甲に適用される法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等を遵守しなければならない。
4 本契約の重要な要素(委託内容、契約期間、報酬等)は、個別契約で定めるものとし、本利用規約と個別契約の内容が反した場合には個別契約が優先する。
5 個別契約は、甲乙間の合意によって成立し、書面(以下、本契約で「書面」にはメール等電磁的記録を含むものとする。)で確認されるものとする。
6 乙はいつでも本利用規約を変更できるものとし、本契約の重要な要素以外の修正点について甲は修正後の内容に拘束されるものとする。
第2条(秘密保持・個人情報管理)1 甲及び乙は、本契約の締結及び履行にあたって知り得た相互の秘密情報を第三者(但し、丙を除く。)に開示又は漏洩してはならない。
2 本契約における「秘密情報」とは、甲乙間において、相手方の氏名、住所、所在地、連絡先等の他、技術上、営業上、その他事業活動上の情報であって、文書、口頭、その他の媒体等による開示の形態を問わず、甲又は乙から相手方に対して開示された一切の情報のことをいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものは秘密情報に該当しないものとする。
(1)相手方から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
(2)相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらずして公知となった情報
(3)相手方から開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できる情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴うことなく取得した情報
(5)相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発した情報。
3 甲及び乙は、秘密情報ならびに本業務の検討に関する交渉の有無、交渉過程、本契約の存在及び本契約の内容についての一切の情報(以下「秘密情報等」という。)を厳重に保管するものとし、相手方の事前の書面による承諾無くして第三者(但し、丙を除く。)に開示又は漏洩してはならない。
4 甲及び乙は、必要のある場合、秘密情報を自らの役員及び本業務にかかわる従業員に開示することができる。この場合、甲又は乙は、上記役員及び従業員に対し、本契約による自らの義務と同等の義務を負わせ、上記役員及び従業員の行為について一切の責任を負う。
5 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾無く、本業務の遂行のために必要な最小限の範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。なお、複製された媒体についても秘密情報とみなされる。
6 甲及び乙は、裁判所からの命令その他法令に基づき開示が義務づけられる場合は、秘密情報等を開示することができる。但し、その場合は、事前に相手方に通知する。
7 本契約が何らかの理由で解除された場合でも、本条はその効力を存続するものとする。
第3条(再委託の規律)甲は、1か月前に告知し、かつ乙の承諾を得て本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
第4条(譲渡禁止)甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を他に譲渡し、若しくは承継し、又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。
第5条(反社会的勢力の排除)1 甲及び乙は、相互に次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(3)自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、乙に対し何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1)前項(1)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項(2)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(3)の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は甲に対して、甲の被った損害を賠償する。
4 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。
第6条(契約の解除等)1 甲及び乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは、それぞれは何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4)財産上の信用にかかわる差押え、仮差押え、仮処分を受けたとき
(5)破産、民事再生、会社更生、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(6)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8)乙が、丙から受託した業務を遂行したうえで、第1条1項記載のレポートを乙に提出しなかったとき
(9)連絡が困難になったとき
(10)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 乙が前項の理由に基づいて本契約を解除した場合、乙は甲に支払った報酬がある場合には、その返還を求めることができ、甲は乙から返還を求められた場合には、求められた全額を返還しなければならない。
3 前項の場合には、甲は、乙が丙だけでなく甲の勤務先や緊急連絡先に連絡をし、契約の解除及び解除に至った理由等一切の事実を伝達することに承諾する。
第7条(準拠法及び合意管轄裁判所)本契約に係る一切の紛争については、準拠法を日本法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第8条(業務補足)1 甲は、甲乙間で合意した業務に係る業務を受託するものとする。
2 個別契約で明示されていない事項があるときは、甲は乙または丙の書面による注文指図を受けるものとする。
3 甲は本契約の詳細について乙または丙と随時打合せを行い、その注文指図に従うものとする。
4 個別契約は、甲乙間または甲丙間の合意によって成立し、書面(以下、本契約で「書面」にはメール等電磁的記録を含むものとする。)で確認されるものとする。
第9条(契約金額)1 各暦月の乙の責務履行に係る一切の対価(以下「契約金額」という。)として、乙は甲に対して、各暦月の報酬金額に消費税相当額を加算した金額を支払うものとする。なお、関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には消費税等相当額は、変更後の税率により計算するものとする。
2 前項に基づき算出される契約金額(概算)には、別段の定めがない限り、本業務に伴い附帯的・付随的に発生する郵送費、交通費等の経費は含まないものとする。
3 契約金額の支払いにあたっての振込み手数料は甲の負担とする。
第10条(本業務遂行について)1 甲は、本業務の実施に必要な機械、設備、機材、材料、資材(以下、「設備等」という。)を自己の責任と負担で準備しなければならない。ただし、本業務の履行にあたって丙が必要と認めた場合は、丙の機械・設備等を使用することが出来る。
2 甲は、原則として本業務の遂行場所・日時について乙または丙の指示を受けず、自由に決めることができる。但し、甲は丙と協議の上、丙の事業所内において本業務を行うこともでき、その場合には丙の規則等を遵守するものとするが、始業時間・拘束時間等の指示を拒絶することが出来る。
3 乙及び丙は、本契約が雇用契約ではなく業務委託契約であることに鑑み、甲に対して本業務の遂行にあたり業務命令を行うことができない。ただし、甲が本業務遂行上必要な指示を求めた場合には、乙または丙はこれを行うことができる。
4 甲は、使用を認められた施設等について、善良なる管理者の注意をもってこれを使用するものとし、本業務遂行の目的以外に使用または利用しないものとする。
5 甲は、丙の事業所内において業務を行う必要がなくなったときもしくは丙が要求したときまたは本契約が終了したときは、機械・設備等を速やかに丙に対して返還するものとする。
第11条(秩序の維持)甲は、丙の提供した場所で本業務を実施する場合、丙の内部規則・慣行等を遵守し、安全と秩序の維持に努めなければならないものとする。
第12条(管理責任者)1 乙または丙は、丙の本業務の管理責任者を甲に通知するものとする。
2 管理責任者は、本契約の他の条項に定めるものおよび本契約に基づく乙の権限とされる事項のうち次に掲げる権限を有するものとする。
(1)本契約の履行に関する甲に対する注文指図、依頼、承諾、協議、通知、確認、報告および立会い。
(2)本契約に係わる工程の総合調整に関すること。
3 前項の規定に基づく甲に対する注文指図は、丙が別に定める書面等をもってこれを行うこととする。
第13条(仕様書等の管理)本契約に基づき丙が甲に貸与する本業務に関する仕様書等その他必要により丙が甲に貸与する資料(以下、「業務資料」という。)については、甲は、次の各号に定める事項を遵守しなければならないものとする。なお、本条に定めるほか、甲は、第18条の定めに従い、甲が丙から受領した業務資料について、守秘義務を負うものとする。
(1)本業務以外に使用してはならないものとする。
(2)丙の承諾なくして複製または複写してはならず、第三者に閲覧、貸与、提供、売却または担保提供等の処分をしてはならないものとする。なお、丙の承諾を得て複製または複写したものについても、本契約の条文に基づき同様に取り扱うものとする。
(3)業務資料等(その複製・改変物を含む。)を他の資料、物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管し、本業務遂行の目的以外に使用または利用しないものとする。なお、甲は、業務資料等を紛失、滅失、毀損または変質した場合は速やかにこれを申し出る。
(4)丙から返還を求められたとき、または本契約が終了した場合、速やかに業務資料等を全て返還するものとする。
第14条(仕様書等の変更)丙は本契約締結後、仕様書等に変更を行う必要が生じたときは、甲と別途協議のうえ仕様書等を変更することができるものとする。
第15条(緊急の措置)1 甲は、本業務の実施に伴い緊急に丙からの注文指図を受けるべき事態が発生したときは、ただちに丙に連絡しその指図を受けるものとし、その指図に従い対処しなければならない。
2 甲は、丙からの指図を受けることができず適宜の応急措置をとった場合は、事後直ちに丙に報告するものとする。
第16条(進捗状況報告)乙または丙は甲に対し何時でも本業務の進捗状況について、報告を求めることができるものとし、甲は速やかにこれに応じるものとする。
第17条(業務完了報告書)甲は、本業務完了後、直ちに乙及び丙に対し業務完了報告書を提出する。ただし、業務完了報告書の提出に代えて、稼働管理機能への入力・掲示によることもできる。
第18条(給付完了日)業務完了報告書をもって給付完了の通知とし、その後速やかにまたは通知と同時に乙は支払通知書を甲に発行するものとする。
第19条(著作物の帰属)1 本業務遂行課程で生じた成果物の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む。)は給付完了日をもって甲から丙に移転するものとする。
2 甲は、当該著作物について丙および丙により利用を認められた者に対して、著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定される権利をいう。)を一切行使しないものとする。
第20条(乙の知的財産権等)本契約に別段の定めがある場合を除き、丙は、甲に対して、丙の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の産業財産権(特許を受ける等、登録前のこれらの権利を受ける権利を含む。)、著作権、技術上または営業上のノウハウに関する権利、その他の権利(以下総称して「知的財産権等」という)を使用する権利を一切認めるものではない。ただし、丙が、書面による合意に基づき、甲に対し一部の範囲での使用を認めた場合は、この限りではない。
第21条(第三者の知的財産権等の侵害)1 甲は、自己の費用と責任により、本業務の遂行のためおよび丙または丙により利用を認められた者による本業務の成果の利用に必要な一切の第三者の知的財産権等に係る許諾、その他必要な合意、承認を取得することとし、本業務の遂行および丙または丙により利用を認められた者による本業務の成果の利用に際し、甲および第三者の知的財産権等その他の権利を侵害することがないことを保証する。また、甲は、第三者をして、丙または丙により利用を認められた者に対して著作者人格権を行使させないものとする。
2 本業務の遂行または丙もしくは丙により利用を認められた者による本業務の成果の利用に関して第三者の知的財産権等その他の権利を侵害している、または侵害している可能性があるとして丙または丙により利用を認められた者と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、甲は、訴訟費用ならびに弁護士費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、丙および丙により利用を認められた者を免責せしめる。この場合において、丙が損害等を被ったときは、甲は、その一切の損害を賠償するとともに、丙が負担した訴訟費用ならびに弁護士費用を含む全ての費用を負担するものとする。ただし、当該紛争等が専ら丙の提示した仕様書等による指定または丙の指示・指図もしくは命令に起因する場合において、これらの指定等が不適切であることを甲が本業務の履行の際に過失なくして知り得なかったときは、この限りではない。
第22条(損害賠償)甲及び乙は、相手方が本規約、個別契約その他の甲乙間の合意に反する行為を行ったことで損害を受けた場合には、相手方に対して、相手方の行為と相当因果関係を有する損害に加え、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準で算定した弁護士費用を請求することができる。
第23条(許認可等の取得)1 甲は、本契約の履行のために、関係する国、地方公共団体等の許認可等の取得、届出等必要なすべての手続をとらなければならない。
2 甲は、本契約に定める甲の義務を履行するために、第三者の合意、承認その他の了解が必要な場合は、それらを取得しなければならない。
3 丙が要求した場合、甲は前二項の手続が完了したことを証明する文書を丙に提出しなければならない。
第24条(存続条項)本契約が期間満了または解除された場合でも、第2条(秘密保持・個人情報管理)、第19条(著作物の帰属)、第20条(乙の知的財産権等)本文、第21条(第三者の知的財産権等の侵害)、第22条(損害賠償)、および本条の規定は引き続き効力を有するものとする。
第25条(分離取扱い)本契約の一部の条項が裁判所または行政庁の裁定により無効とされた場合は、それによって契約の目的を達することができないと乙が認める場合を除き、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとする。
第26条(甲の義務等)1 甲は「WAUW」を通じて業務を委託されるにあたり、甲と甲の雇用主との間の雇用契約関係について、
(1)副業を禁止されていない
(2)副業には雇用主の許可が必要だが、許可を得た
のいずれかを満たしていることを受託の条件とする。
2 甲は、乙に対して緊急連絡先として身元保証人・就業先の連絡先を伝えるものとし、乙が甲に連絡を取るのが困難になった場合には、乙が上記緊急連絡先に連絡をすることを予め許容するものとする。
3 乙が甲に連絡をしているにもかかわらず、甲が正当な理由なく回答をしない、または甲が回答をしても乙の連絡内容に対して誠意のある対応をしない場合、甲は乙に対して損害賠償義務を負うものとし、その違約金を①乙又は丙に現に生じた損害額(第22条を準用する。)、②10万円の高い方の金額とする。